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法定相続人とは何ですか?

相続人とは、その権利により遺産を相続する人のことです。 ただし、法定相続人が必ず相続人になるわけではありません。 法定相続人であっても遺産分割協議の結果、遺産を何も相続しないことや、相続放棄してしまう場合もあります。 実際に遺産を相続しなければ相続人とはなりませんし、相続放棄すればそもそも最初から法定相続人ではないこととされるのです。 配偶者は他の血族相続人とは違って相続順位の枠外の存在で、被相続人が亡くなった時に配偶者がいれば必ず相続人になります。 つまり、 配偶者がいれば配偶者と血族相続人が相続し、配偶者がいなければ血族相続人が相続 します。 血族相続人には下表のように相続順位が定められていて、先順位の血族相続人がいない場合に、後順位の血族相続人に相続権が移ります。

法定相続人と相続順位の違いは何ですか?

法定相続人と相続順位 被相続人の血族は法定相続人になりますが、「被相続人に近い人」が先の順位となります。 具体的な順位は次の図のように、第1順位から優先され、上位の順位の人がいる場合、下位の人に相続権はありません。

法定相続人は相続権を失うのでしょうか?

法定相続人が、相続権を失う場合もあります。 相続人欠格事由に該当したり、廃除されたりした場合です。 相続欠格 は、法定相続人の行為が、相続人としてふさわしくない悪質なものであったときに、相続人になることができない(欠格)とするものです。 相続欠格事由には、以下の事由が挙げられます(民法891条)。 上記のような行為をした相続人は、被相続人の請求の有無にかかわらず、当然に相続人になることはできません。 一方、 廃除 は、推定相続人が、以下に該当する場合に遺留分を含めて相続権を完全に奪うものです(民法892条)。 廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求するか、遺言によって行われます(民法893条)。 誰が法定相続人にあたるのか、お分かりいただけたでしょうか。

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